2025.04.22
いよいよ2025年4月に建築基準法の大改正が施行されました。この法改正は、住宅建築におおきな影響をもたらします。今回は法改正で具体的に何がどう変わり、家づくりをする人にどのような影響があるのか、一般住宅についてのみ分かりやすくまとめました。
大きな違いが、一般住宅が4号特例という大きなくくりから、2号建築物と3号建築物に分類されたことです。
全ての木造住宅(※1)を「4号特例」という1つのくくりにしていましたが、木造2階建てと200㎡超の平屋は新2号に、200㎡以下の平屋を新3号のという2つに分類しました。そして、いままで省略されていたいくつかの審査が省略できなくなりました。
※1:木造で2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下、構造関係規定等の審査が省略可能
要するに、200㎡以下の平屋以外は建築確認、検査、審査などが省略できず全て必要になったというわけです。
新2号建築物は、建築基準法令上の全ての審査・検査の対象となりましたが、どんな審査が必要なのか。
メリットとしては、法改正によってほとんどの木造住宅で構造計算の審査が必要になるため、建物の構造安定性が高まるでしょう。木造住宅の耐震性や構造強度が全体的に向上するため、地震や台風などに強い住宅づくりにつながります。また、省エネ基準への適合が義務化されることで、住宅全体の省エネ性の向上にもつながります。
デメリットとしては、木造住宅の構造計算や省エネ計算をいままで行っていなかった工務店では新たなコストが発生し、結果的に家づくりをする方の負担額が増えると予想されます。さらに、「提出図書の作成義務の発生」や「審査項目の増加」により、建築確認申請の手続きだけで考えても、審査時間が長くかかることになるでしょう。
構造計算の義務化により、木造住宅はより安全性が確保されます。さらに、省エネ基準への適合も求められるので、一般的にどの工務店で家づくりをしてもある程度省エネな住宅を建てられるようになるということです。しかし、省エネ計算や適合性判定の申請は、専門的な知識と経験が必要とされます。
第一住宅は法改定の前より、構造計算を標準仕様とし、省エネ基準の適合図書も作成しており、どちらの側面でもしっかりとした知識と技術をご提供できます。家づくりをお考えの方は、ぜひご相談ください。
家づくりとしっかり向き合うスタッフのいる栃木県小山市の工務店です。モデルハウスご見学予約はこちらから→リアルサイズモデルハウス『空門の家』