2020.06.10
住宅を取得したいと考えた時、まず考えるのは資金の事。特に長い年月払い続けることになるであろう住宅ローンは、出来る限り借入額を減らしたいと思うもの。でも、せっかくなら、満足する自分の理想のマイホームを!と思えば、資金もある程度必要に。。。そこで、頭金をいくら用意するかによって、住宅ローンの借入額は大きく変わります。住宅取得時に十分な貯金があれば問題ありませんが、ない場合でも両親や祖父母からの贈与によって頭金を増やすといった方法があります。そこで今回は両親、祖父母から資金援助として贈与を受ける場合の注意点についてご紹介します。
住宅を取得する場合、ほとんどの方は住宅ローンを利用します。住宅ローンの借入額を減らすには、頭金を増やすことが一番の方法です。そして頭金は自分たちで準備する、もしくは両親や祖父母から資金援助を受けるの大きく2つに分けられます。自分たちで頭金を準備するという事は貯金を使うという事。住宅取得を考えるている方の大半は子育て真っただ中の方が多く、そこまで貯金額に余裕のある方はそう多くないでしょう。そこで両親や祖父母に資金援助金=「贈与」してもらう方が増えています。
両親や祖父母からの贈与を利用した2019年度の平均額は新築購入者で861万円、利用率は22.0%という結果が出ています。つまり、約4.4組に1組が贈与を受け取り住宅を取得していることになります。
贈与を受けると贈与税という税金がかかります。ただし住宅取得等資金の贈与を非課税にするという特例があります。「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは、2015年から2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得する等した場合に、法律で定められた非課税限度額まで贈与額を非課税にするという特例です。
特例の非課税限度額は、家屋の種類(省エネ住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。例えば、消費税率10%で契約締結し、その日付が2020年4月1日~2021年3月31日であり、省エネ等住宅である場合1,500万円となります(贈与税の基礎控除110万円と併用すると1,610万円までとなります)。
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「省エネ等住宅」とは、
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)
に適合する住宅です。断熱性能や耐震等級を規定通りにするために、追加金額を請求されてしまい当初予定していた予算を大幅にオーバー!なんてことも。自分が取得を考えている住宅が高断熱仕様であるのか、耐震対策をしているのかなど事前に調べておくと良いでしょう。また、証明書を出してもらにはお金がかかるケースもありますので、こちらも確認しておきましょう。
非課税額の範囲内で贈与税が0円であったとしても、贈与を受けた年の翌年、2月1日~3月15日の間に申告をしなければ、この特例を受けることができなくなってしまいます。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることも条件のひとつです。
以上、住宅取得資金贈与を非課税にする方法についてご説明しました。ここに書いていないことも、まだいくつかありますので、住宅を取得する際の不動産業者や工務店などの担当者に、しっかり確認しておきましょう。
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家づくりとしっかり向き合うスタッフのいる栃木県小山市の工務店です。資料請求はこちらから→「高性能×デザイン×コスパを叶える家づくり」第一住宅